あの政権の画期的な動物・自然保護政策
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あの政権の画期的な動物・自然保護政策
- なぜ両立するのか、という問い -
動物と人間の関係を
200冊以上の引用文献を駆使し、
*ペット
*動物虐待
*屠畜と肉食
*動物実験
*動物の福祉・解放
などの視点から見つめ直している
生田武志 (著)
いのちへの礼儀
筑摩書房
(書名または表紙画像をクリックすると
別タブでAmazon該当ページに。
以下、水色部は本からの引用)
から、
* 人類が他の動物に食べられていたころ
* トキの「復活」?
* 侵略的外来種「ネコ」
* 称賛されるペットの特徴は、
について紹介したが、今日は
寡聞にして全く知らなかった
ある驚きの事実について
紹介したい。
ナチス政権の動物保護、
自然保護についてだ。
1933年1月に政権を獲得しますが、
その年の8月、ナチスのナンバー2の
ヘルマン・ゲーリングが
ラジオでこのような演説をしています。
「現在まで動物は法律において
生命のない物であると
考えられてきた。
(…)
このことは
ドイツの精神に適合しないし、
何にもまして、ナチズムの理念とは
完全にかけ離れている」。
ヒトラー政権は同年11月に
「動物保護法」を制定します。
そこでは、動物は人間のためではなく
「それ自体のために」保護されるとし、
「動物を不必要にさいなみ、
または、粗暴に虐待すること」を
禁じました。
先入観がじゃまをしてか、
ナチスと動物保護の法律というのが
どうも結びつかないが、
法律では動物実験にも
厳しいい制限を課していたようだ。
「これまで証明されていない
特定の結果が
予想される場合に限られること」
「動物を事前に気絶させること」など、
現在の日本より厳しい制限を課しました。
ヒトラー自身は
動物実験の全面的禁止を考えており、
動物実験と動物虐待の禁止が
「動物保護法」の重要な目的だ
と主張していました
しかも単に法律を定めるだけでなく
「すべての学生は動物保護法について
学ばなければならない」
と通達し、
1938年には
獣医の認可に動物保護の項目が必須要件
とされます。
と、その精神の普及にも施策を打っている。
もちろんそのこと自体は
他の国からも評価されている。
世界で高く評価され、
ヒトラーは
「ドイツ民族に
動物保護のために有効な法律を授けた
人類と動物の友」
と評され、アメリカの基金は
「動物保護法」の功績を称えて
ヒトラーに金メダルを贈っています。
しかも、
保護したのは動物ばかりではない。
自然保護にも実に積極的なのだ。
「帝国森林荒廃防止法」
「森林の種に関する法律」(1934年)、
そして
「景観に大きな変更を及ぼすような
計画の許認可は、
事前に所轄の自然保護監督機関に
意見を求めなければならない」とし、
行政が自然保護区を指定するさいに
土地所有者が
金銭的な保障を請求することを禁ずる
「帝国自然保護法」(1935年)
などを制定し、
それらは自然保護活動家から
「革命的な法律」と絶賛されました。
画期的とも言える
動物保護運動や自然保護活動が
ナチス・ドイツにおける
人種差別や障がい者差別と
なぜ両立するのだろうか?
そのあたりを考えると
「保護とはなにか?」
「その背景の思想とはなにか?」
にじっくり向き合わざるを得なくなる。
歴史は、
「保護の本質」に迫る重要な問いを
投げかけてくれる。
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